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2018年5月9日水曜日

光市の児童手当について

光市の児童手当等で質問がありましたので
簡単なポイント整理を致します。

児童手当と児童扶養手当は違うのでご注意されてください。

児童手当は児童を養育している人に支給。
児童扶養手当は、離婚した児童、父または母が死亡した児童
 父または母が一定の障害状態にある児童などの養育者に支給され別の制度になっています。
 
ひとり親家庭は、児童手当と児童扶養手当の両方をもらうことが可能です。
いずれにしても所属します自治体のHPはよく参照されて、
転勤の多い方は注意されてください、 特に転勤の多い方はきちんと転出に係る手続きを忘れないようにしてください。


手続き注意・・・・

出生翌日の15日以内の手続き転出者様 :前自治体での「転出予定日」の翌日から15日以内に手続き毎年6月に現況届の提出(※年度更新の手続き)が必要

 受付場所

  光市総合福祉センターあいぱーく光子ども家庭課窓口及び大和支所

よくある質問

 単身赴任による別居は、生計維持の度合いの高い方へ支給となります

 手続きに必要なもの

  平成28年1月1日よりマイナンバーの記載が必要 。 

(1) 請求者の個人番号次のうち いずれか必要になります
※請求者の 本人、 ですのでご注意されてください。
○ 請求者本人の個人番号カード
○ 請求者本人の個人番号通知カード
○ 請求者本人の個人番号の記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書 
(2) 請求者の身元が確認できる(次のうちいずれか)
○ 請求者本人の個人番号カード
○ 自動車運転免許証
○ パスポート
○ 在留カード
○ 身体障害者手帳
○ 精神障害者保健福祉手帳
○ 健康保険証
○ 年金手帳
※ 顔写真の付いていないものについては、2種類の提示が必要です。

(3)請求者本人の健康保険証のコピー(加入年金が厚生年金、共済年金の方のみ。児童の保険証は不要です。)
(4)印鑑
 (5)通帳など請求者名義の口座番号が分かるもの
 (6)請求者と配偶者の所得課税証明書(前年度1月1日に光市に住民票がない場合のみ)
   ※配偶者が請求者の控除対象配偶者となっている場合は、配偶者の分は不要です。
 ↑絶対に必要です。

 (7)光市国民健康保険以外の国民健康保険組合に加入している方で、厚生年金に加入している方は年金加入証明書(様式は子ども家庭課にありますので別でいかれてください)
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
備考注意
転出したとき
 受給事由消滅届の提出が必要です。 

【必要なもの】 印鑑
 転出したときは、転出先でも手続きが必要になります。
転出予定日から15日以内に請求手続きを行ってください。
その他、手続きが必要な場合
(1)公務員になったとき
(2)受給者または児童の姓が変わったとき
(3)児童の住所が変わったとき(海外への転出を含む)
(4)振込指定口座を変更したとき

ご注意されてください。